コーポレート・ガバナンス基本方針
持株会社である東洋インキSCホールディングス株式会社は、ガバナンスの中心に位置し、グループ戦略の立案およびリスク管理と説明責任を全うするための業務を遂行しています。また、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、基本方針に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでいます。
東洋インキグループ コーポレート・ガバナンス基本方針
当社は、当社および当社子会社ならびに当社関連会社(以下総称して「当社グループ」という)の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定める。
第1章 総則
第1条 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方)
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、以下の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組む。
- 株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に努める。
- さまざまなステークホルダーと適切な恊働を図る。
- 会社情報(非財務情報も含む)の適切な開示により透明性を確保する。
- 取締役会は株主に対する受託者責任を認識し、取締役会機能の維持向上を図る。
- 中長期的な株主利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
第2章 株主の権利・平等性の確保
第2条 (株主総会)
当社は、株主が株主総会議案を十分に検討し、適切な議決権が行使できるように、定時株主総会の招集通知を総会開催日の3週間前までに発送するとともに、東京証券取引所のTDnetおよび当社ホームページに当該招集通知を開示する。
2 当社は、議決権電子行使プラットフォームの活用など、株主の議決権行使の環境整備に努める。
第3条 (株主の権利・平等性の確保)
当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を図り、権利行使の環境整備に努める。また少数株主、外国人株主を含む株主の実質的な平等性に配慮する。
第4条 (政策保有株式)
政策保有上場株式については、毎年、取締役会において、個別銘柄毎にその経済合理性を中長期的な観点より検証し、保有が適切ではないと判断した銘柄は、当該企業の状況や市場動向を勘案したうえで縮減を進める。
2 政策保有上場株式の議決権行使については、各議案が発行会社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、当社を含む株主共同の利益に資するものであるか否か、また当社グループの経営や事業に与える影響等を定性的かつ総合的に勘案したうえで、議案毎に適切に行使する。なお、発行会社において企業価値の著しい毀損、重大なコンプライアンス違反の発生等、特別な事情がある場合や、株主としての当社の企業価値を損なうことが懸念される場合は、発行会社との対話等により十分に情報収集したうえで、慎重に賛否を判断する。
第5条 (資本政策)
当社は、長期経営計画および中期経営計画において、資本コストを的確に把握し、海外売上高比率、営業利益率、ROE、有利子負債残高などの経営目標を開示するとともに、その達成のための営業・投資・財務キャッシュ・フローのバランスに配慮した財務戦略を遂行する。そのなかで、資本政策としては、株主価値の持続的な向上を目指し、事業機会への機動的な対応を可能とするとともに、経済環境等の急激な変化に備えるため、十分な株主資本の水準を保持することを基本方針とする。
株主還元については、長期的に持続可能な経営基盤の確保に努めながら、安定的な配当の継続を重視する。支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、取締役会においてその合理性を審議し、株主、投資家などのステークホルダーに対し十分な説明を実施する。
第6条 (関連当事者取引)
取締役会は、関連当事者との取引について、当社グループおよび株主共同の利益を害することがないように監視する。
第3章 ステークホルダーとの適切な恊働
第7条 (企業行動準則)
当社は、「経営哲学」「経営理念」「行動指針」の3つの要素から成り立つ「東洋インキグループ理念体系」に基づく当社グループの社員に求められる基本的な考え方や行動のあり方を示す「東洋インキグループビジネス行動基準」を定め、取締役会はその実践状況を定期的にレビューする。
第8条 (ステークホルダーとの関係)
当社は、前条に定める「東洋インキグループビジネス行動基準」に従い、CS(お客様満足度の向上)、ES(社員の多様性の尊重)、SS(社会との共生)、SHS(株主様満足度の向上)の実現を目指し、当社グループの企業価値向上に取り組むものとする。
第9条 (多様性の確保)
当社は、皮膚の色、出生地、人種、国籍、民族、性別、社会的身分、年齢、宗教、信条、思想、政治的帰属、教育、障がいの有無、婚姻の有無、労働組合への加入、性的指向、性自認などに関わらず、多様な人材が個々の能力を最大限に発揮し、やりがいを持って働くことのできる職場づくりを目指す。
2 当社は、社員の多様な価値観やキャリア志向を尊重し、新たな領域にチャレンジする人材や質の高い仕事を実践できる人材の育成および女性の活躍推進に努める。
第10条 (サステナビリティ)
当社は、モノづくりでの省エネルギーを推進するとともに、環境負荷を低減する革新的な技術・製品・サービスの開発と普及を目指す。
2 当社は、長期的な環境目標を策定するとともに、その内容や状況について積極的・能動的に開示する。
第11条 (内部通報制度)
当社は、内部通報制度に基づき社内窓口または社外窓口にて受領した通報のうち、取締役または執行役員にかかる通報については、当該通報を受けた窓口より速やかに監査等委員会へ報告する。
2 当社は、内部通報に関する社内規程により、前項の内部通報制度に基づき報告した報告者の保護を図る。
第4章 コーポレート・ガバナンスの体制
第12条 (取締役会の役割)
取締役会は、当社グループ全体の戦略的方向付けを含む当社グループ全体の経営上の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務遂行を監督する。また、内部統制システムの水準が向上するように整備し、企業価値の向上につなげる。
2 取締役は年1回、取締役会の実効性について評価する。また、必要に応じて取締役会の第三者評価を行なう。
第13条 (取締役会の構成)
取締役会は、定款で定める員数の中で多様性、専門性に配慮した適切な人員で構成するものとし、少なくとも取締役のうち3分の1以上は別途当社が定める独立性基準に準拠した独立社外取締役とする。
第14条 (監査等委員会の構成)
監査等委員会は、定款に定める員数の中で監査の実効性を確保できる人員で構成するものとし、監査等委員の過半数は別途当社が定める独立性基準に準拠した社外取締役を選任し、監査等委員である取締役のうち少なくとも1名以上は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任する。
第15条 (諮問委員会)
当社は、任意の委員会として社外取締役を長とする諮問委員会を設けるものとし、当該諮問委員会は、取締役の選任プロセス、役員報酬等について取締役会からの諮問を受け、その適切性について審議を行う。
第16条 (トレーニング)
当社は、取締役がその役割・機能を適切に果すために必要なトレーニングおよび情報提供を行う。
第5章 株主との対話
第17条 (株主との対話)
当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針に従い、株主と対話を行う。対話の内容は、必要に応じて取締役会に報告するなどの方法により、役員の間で共有されるよう努める。
第6章 その他
第18条 (附則)
取締役会は、本基本方針を改廃することができる。
(2015年11月9日制定 2022年3月23日改定)